当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。また、診療報酬改定により令和6年10月より、患者さんの希望で一部の先発品(長期収載品)を処方する場合や、一般名処方であっても患者さんが薬局で先発品を希望される場合 には、保険外の料金(選定療養)がかかることも踏まえ、一般名処方を行っています。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら院長までご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。